2006年 06月 04日
改正道交法の話 |
いや~更新できずすみません。masaはちゃんと生きております。
最近適度に気を抜いて、というか耐え切れず(笑)友人と飯を食いに行っては
「できねェ~、問題ができねェ~」
とグチをこぼしている情けない男ですよ、ハイ。
さて、突然だけど、俺は会社で「車両担当責任者」というものになっている。
これは、はっきり言って手当てもつかない割には「非常にメンドクサ」く、かつ「適度な専門性」を有するためになるべき人間が限定される仕事である。車を買う時などは、社長に承認をもらう手続きや説得なども行わないといけないし、書類などもきちんと揃えておかないといけない。車両規定はあるものの、わが社は非常にワガママな人間が多いので、皆「いかに車両規定をかいくぐり、いい車を購入するか」に奔走し、車両担当はそれに振り回されるということになる。
車両規定を厳しく改定しようと試みたことはあったが、幹部会であえなく却下。
その割には社長は俺だけに文句を言うんだよな~。マジ世の中って不公平。
そんなことはさておき、車両担当であるが故、今回の道交法改正に対する「対策」はないものかと、大阪の営業所の所長から電話があり、興味もあることだしちょこっと調べてみることにした。
…しかしキビシーですな、この改正は。運用をガチガチにやってしまうと、運送業者さんは商売あがったりなんじゃないのかな?
今は手元に資料がないので、思い出せる範囲で今回最も重要と思われる改正ポイントをあげてみると…
・新たに「民間監視員」が重点地区を取り締まることとなった。
・今までのように「チョークで警告」などは行わず、違反が認められれば即キップ。
これは民間監視員だけではなく、警察官が通常に取り締まる場合も同じとなる。
・駐車違反の定義は「5分以上の停車」で、「すぐに移動できる状態にないもの」
エンジンがかかっていて、人が乗っている状態でも「5分以上」そこにいれば違反。
ウラを返せば、5分未満ごとに少しずつ車を移動していればいい。
・テレビで話題になっている「納付書が送付されてからお金を支払えば点数が引かれない」
というのは本当。これを知らない正直者はバカを見る。支払う金額は同じ。
・私有地に少しでも突っ込んで停車していれば、摘発できない。これは従来通り。
・配送など、道路上で5分以上荷おろしや積み込みを行う場合も、例外規定は一切なし。
止むを得ない場合「道路使用許可」を出すこともできるが、通るかどうかは不明。
工事などではないため、却下される可能性大。
ざっとこんな所だけど、俺が仕事上困ったのは一番最後の配送の問題。
ウチの会社の商品はユニック(クレーン)を使用しなければならない位重い。
5分以内の荷おろしなんて不可能。
じゃあ何か申請をすればいいのかと言えば、申請しても却下される可能性が高い。
困るのは、「ウチの管内ではダメなのですが、他の警察署の管内のことはわかりません」といういかにもお役所的な対応。いちいち配送地域の警察署に聞かなきゃならんのか?
しかも却下される可能性が高いってさぁ…
どこぞの宅配業者のように、集積所を作りそこで荷おろしして、台車で運ぶなんて芸当はできないし、まさに八方ふさがり。どーすりゃいいの?って感じ。
まぁ配送の問題はウチの会社の問題だから、あまり皆様には関係ないとは思いますが、相当駐車違反取締りがキビシクなったのは事実。チョークなしは、イタイよね~。
ちなみに民間監視員の方々は「みなし公務員」なので、警察官じゃないからって因縁つけたりすると、「公務執行妨害」となりますのでご注意を。このブログ読んで頂いている方に限って、そんなことする方はいないとは思いますが(笑)
それから、点数引かれないからといって何度も納付書もらっていると、車両使用禁止命令が出ますので、お気をつけ下さい!
はぁ~あ、メンドクサイ世の中になったもんだ。
節度を知らないバカ者がたくさんいるから、こうせざるを得ないんだよね。
民間監視員の受託事業者が駐車場管理会社だとか、まぁ色々とウラの問題があるけども、取り締まられる庶民の側がいくらどうのこうの言ってもムダのようなので、自衛するしかないね。
皆さん気をつけましょう!←そう言っている自分が一番アブナイ気がする…
最近適度に気を抜いて、というか耐え切れず(笑)友人と飯を食いに行っては
「できねェ~、問題ができねェ~」
とグチをこぼしている情けない男ですよ、ハイ。
さて、突然だけど、俺は会社で「車両担当責任者」というものになっている。
これは、はっきり言って手当てもつかない割には「非常にメンドクサ」く、かつ「適度な専門性」を有するためになるべき人間が限定される仕事である。車を買う時などは、社長に承認をもらう手続きや説得なども行わないといけないし、書類などもきちんと揃えておかないといけない。車両規定はあるものの、わが社は非常にワガママな人間が多いので、皆「いかに車両規定をかいくぐり、いい車を購入するか」に奔走し、車両担当はそれに振り回されるということになる。
車両規定を厳しく改定しようと試みたことはあったが、幹部会であえなく却下。
その割には社長は俺だけに文句を言うんだよな~。マジ世の中って不公平。
そんなことはさておき、車両担当であるが故、今回の道交法改正に対する「対策」はないものかと、大阪の営業所の所長から電話があり、興味もあることだしちょこっと調べてみることにした。
…しかしキビシーですな、この改正は。運用をガチガチにやってしまうと、運送業者さんは商売あがったりなんじゃないのかな?
今は手元に資料がないので、思い出せる範囲で今回最も重要と思われる改正ポイントをあげてみると…
・新たに「民間監視員」が重点地区を取り締まることとなった。
・今までのように「チョークで警告」などは行わず、違反が認められれば即キップ。
これは民間監視員だけではなく、警察官が通常に取り締まる場合も同じとなる。
・駐車違反の定義は「5分以上の停車」で、「すぐに移動できる状態にないもの」
エンジンがかかっていて、人が乗っている状態でも「5分以上」そこにいれば違反。
ウラを返せば、5分未満ごとに少しずつ車を移動していればいい。
・テレビで話題になっている「納付書が送付されてからお金を支払えば点数が引かれない」
というのは本当。これを知らない正直者はバカを見る。支払う金額は同じ。
・私有地に少しでも突っ込んで停車していれば、摘発できない。これは従来通り。
・配送など、道路上で5分以上荷おろしや積み込みを行う場合も、例外規定は一切なし。
止むを得ない場合「道路使用許可」を出すこともできるが、通るかどうかは不明。
工事などではないため、却下される可能性大。
ざっとこんな所だけど、俺が仕事上困ったのは一番最後の配送の問題。
ウチの会社の商品はユニック(クレーン)を使用しなければならない位重い。
5分以内の荷おろしなんて不可能。
じゃあ何か申請をすればいいのかと言えば、申請しても却下される可能性が高い。
困るのは、「ウチの管内ではダメなのですが、他の警察署の管内のことはわかりません」といういかにもお役所的な対応。いちいち配送地域の警察署に聞かなきゃならんのか?
しかも却下される可能性が高いってさぁ…
どこぞの宅配業者のように、集積所を作りそこで荷おろしして、台車で運ぶなんて芸当はできないし、まさに八方ふさがり。どーすりゃいいの?って感じ。
まぁ配送の問題はウチの会社の問題だから、あまり皆様には関係ないとは思いますが、相当駐車違反取締りがキビシクなったのは事実。チョークなしは、イタイよね~。
ちなみに民間監視員の方々は「みなし公務員」なので、警察官じゃないからって因縁つけたりすると、「公務執行妨害」となりますのでご注意を。このブログ読んで頂いている方に限って、そんなことする方はいないとは思いますが(笑)
それから、点数引かれないからといって何度も納付書もらっていると、車両使用禁止命令が出ますので、お気をつけ下さい!
はぁ~あ、メンドクサイ世の中になったもんだ。
節度を知らないバカ者がたくさんいるから、こうせざるを得ないんだよね。
民間監視員の受託事業者が駐車場管理会社だとか、まぁ色々とウラの問題があるけども、取り締まられる庶民の側がいくらどうのこうの言ってもムダのようなので、自衛するしかないね。
皆さん気をつけましょう!←そう言っている自分が一番アブナイ気がする…
by k-open-copen117
| 2006-06-04 15:12
| まじな話