2006年 01月 15日
受信料制度に絞って考えてみる |
NHK | Excite エキサイト : NHK受信料 あなたはどう考える?
NHKのHPを読むと、受信料は法律に基づき徴収しているものであるとして、以下の条文が参考までに掲載されている。
「第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 」
要は、テレビがある家庭は法律上NHKに受信料を支払う義務があるってことでしょ?
だったら基本的に支払う人と支払わない人がいるのは不公平。
どうせ公共放送なんだから、いっそのことわざわざおばちゃんやおじさんに受信料徴収をさせないで全額国庫負担にしたらどうだ?年金も似たようなもんだけど。
それか、テレビ買う時に、受信料とセット販売することを義務づけるとかさ。
ということで現行の「任意」徴収制度には反対。
どの国にも国営放送や公共放送の類はあるし、スポンサーにとらわれない番組づくりをする所があっても俺はいいと思う。
もちろんNHKは今回の一連の不祥事でやってはいけないことを連発したし、そのこと自体は当然責められるべきであり、対応については俺も全然納得していないですけど。
ただ受信料に限って言えば、払っている人と払っていない人がいる不公平はきっちり是正してもらわないと困るってこと。
まず基本的な所をきっちりしておかないから、今まで受信料を払っていてくれていた「心やさしい国民」が怒ってしまうのだ。
NHKのHPを読むと、受信料は法律に基づき徴収しているものであるとして、以下の条文が参考までに掲載されている。
「第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 」
要は、テレビがある家庭は法律上NHKに受信料を支払う義務があるってことでしょ?
だったら基本的に支払う人と支払わない人がいるのは不公平。
どうせ公共放送なんだから、いっそのことわざわざおばちゃんやおじさんに受信料徴収をさせないで全額国庫負担にしたらどうだ?年金も似たようなもんだけど。
それか、テレビ買う時に、受信料とセット販売することを義務づけるとかさ。
ということで現行の「任意」徴収制度には反対。
どの国にも国営放送や公共放送の類はあるし、スポンサーにとらわれない番組づくりをする所があっても俺はいいと思う。
もちろんNHKは今回の一連の不祥事でやってはいけないことを連発したし、そのこと自体は当然責められるべきであり、対応については俺も全然納得していないですけど。
ただ受信料に限って言えば、払っている人と払っていない人がいる不公平はきっちり是正してもらわないと困るってこと。
まず基本的な所をきっちりしておかないから、今まで受信料を払っていてくれていた「心やさしい国民」が怒ってしまうのだ。
by k-open-copen117
| 2006-01-15 14:30
| どーでもいい話